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クリエイター必読!確定申告(税金)の基礎と「いくら稼いだら申告が必要?」基準額まとめ

2026-07-14

はじめに:クリエイター活動と税金

Skebでのコミッション、FANBOXの支援金、BOOTHでのグッズ販売など、インターネットを利用したクリエイター活動で収益を得るハードルは非常に低くなりました。

しかし、収益が発生するということは、社会人・学生を問わず「税金(所得税や住民税)」の問題が必ず付きまといます。 「自分は趣味で描いているだけだから関係ない」「少額だからバレないだろう」という甘い認識は、後々「無申告加算税」などの重いペナルティ(追徴課税)を招く危険があります。

本記事では、クリエイターにとって最も重要な**「いくら稼いだら確定申告をしなければならないのか?」**というボーダーラインについて、初心者向けに解説します。


基本用語の理解:売上と所得(利益)の違い

確定申告の基準額を理解する前に、絶対に知っておかなければならない式があります。

【 所得(利益) = 売上 - 経費 】

  • 売上: プラットフォームから振り込まれた金額(または販売総額)
  • 経費: その売上を作るためにかかった費用(ペンタブ代、資料代、通信費など)
  • 所得: 売上から経費を差し引いた、手元に残る純粋な「利益」

確定申告が必要かどうかを判断する基準は、売上ではなく、この**「所得」**の金額になります。


パターン別:確定申告が必要になるボーダーライン

あなたが現在「どのような立場で活動しているか」によって、確定申告が必要になる基準額(ボーダーライン)が異なります。大きく2つのパターンに分かれます。

パターンA:会社員やアルバイトをしている場合(副業クリエイター)

普段は会社員として働き給与をもらっていて、休日にイラストを描いて稼いでいる場合です。

👉 基準額:「副業の所得が年間 20万円」を超える場合

1月1日から12月31日までの1年間で、クリエイター活動による**「所得(売上-経費)」が20万円**を超えた場合、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う義務が発生します。

※注意:所得が20万円以下の場合、国の税金である「所得税」の確定申告は不要ですが、お住まいの自治体に納める「住民税」の申告は原則として必要になりますので注意してください。

パターンB:専業フリーランス・学生・主婦(夫)の場合(専業クリエイター)

給与をもらっておらず、クリエイター活動の収入のみで生活している場合です。(アルバイト等をしていない学生もここに含まれます)

👉 基準額:「所得が年間 48万円」を超える場合

1年間の**「所得(売上-経費)」が48万円**を超えた場合、確定申告が必要になります。 これは、全ての人に無条件で差し引かれる「基礎控除」という非課税枠が48万円に設定されているためです。所得が48万円以下であれば、課税される所得が0円となるため確定申告は不要です。

※注意:専業であっても、国民健康保険料の減免措置などを受けるために、所得が0円(または48万円以下)であっても「ゼロ申告(収入がなかったという申告)」をしておく方が有利な場合があります。


経費をしっかり計上することの重要性

上記の通り、申告基準は「売上」ではなく「所得」です。 例えば、同人イベントでの売上が100万円あったとしても、印刷代や会場費、交通費などの「経費」が90万円かかっていれば、所得は10万円となります。 この場合、専業であれば48万円以下なので確定申告の義務は発生しません。

だからこそ、日頃から以下のものを必ず保管しておく癖をつけましょう。

  • 領収書やレシート(画材、パソコン周辺機器、参考書、イベント遠征費など)
  • プラットフォームの支払明細データ(Skeb、FANBOX、BOOTH等の売上履歴のスクリーンショットやCSV)
  • クレジットカードの利用明細(サブスクツール代など)

経費を漏れなく計上することが、合法的に支払う税金を減らす(節税する)唯一かつ最強の方法です。


まとめ:帳簿付け(メモ)は毎月やろう

「自分は確定申告が必要な基準を超えているかも?」と気付いてから、過去1年分のレシートをひっくり返して計算するのは地獄のような作業です。

月数千円の収益であっても、エクセルや無料の家計簿アプリなどで「今月の売上」と「今月の経費(使ったお金)」をメモしておく習慣をつけてください。

また、各プラットフォームでの正確な手取り額(売上)を把握する際には、PochiToolの計算機をご活用ください。手数料があらかじめ引かれた後の「純粋な手取り額」を素早く計算でき、帳簿付けの参考値として役立ちます。

(※本記事は一般的な税務知識を提供するものであり、個別具体的な税務相談を目的とするものではありません。最終的な判断や具体的な申告手続きについては、必ず所轄の税務署や税理士にご確認ください。)